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十文字先生「たとえ親子間でも、一定以上の資金をもらえば贈与税がかかりますから、注意してください。年間110万円を超える金額に対して、右表のような累進税率で課税されます。最高税率は50%と高率です。1500万円贈与すると470万円も贈与税かかかり、手元には3分の2しか残りません。
これだけ多額の税金がかかるのでは、資金援助をすることを躊躇してしまうでしょう。ところが、住宅を購入する資金の援助なら、大幅に贈与税が安くなる特例が2つあります。「住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)」と「相続時精算課税制度」です。 |
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5分5乗方式は、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、550万円まで無税で、それ以上でも1500万円までは特例計算で税額が軽減されるという特例です。2005年末までの時限措置となっています。
一方、相続時精算課税は、贈与税の非課税枠が2500万円まであります。ただし、そこで完結するわけではなく、将来、相続が発生した時に、贈与した財産と他の財産とを併せて相続税で精算するという制度です。また、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与という制限があります。こちらは恒久措置で、贈与する財産の種類は問いません。相続時精算課税制度のうち、2005年末までに住宅取得資金を贈与する場合には、非課税枠が3500万円まで拡大。贈与する親の年齢制限はありません。
いずれかの特例を選択して、うまく使えば贈与税を節約しながら、無駄なく資金援助を受けられるでしょう」 |
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| 十文字先生 「贈与税の非課税枠は、5分5乗方式が550万円、相続時精算課税制度(住宅取得資金)が3500万円です。単純に非課税枠だけを比較すれば相続時精算課税制度のほうが有利に見えますが、ことはそう単純ではありません。 |
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基本的な条件の違いから見ていきましょう。少しずつ条件が違いますから、使えるかどうかを確認するのが先決です 。
まず、贈与をする人の条件で分かれます。相続時精算課税制度は、親から子への援助に限られますが、5分5乗方式は親と祖父母のどちらからも援助を受けられます。 |
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次に、資金援助を受けて購入する住まいが中古住宅の場合。どちらの特例も、木造一戸建てのような非耐火構造なら築20年以内、マンションのような耐火構造なら築25年以内という制限があります。ところが、今年度の税制改正で、相続時精算課税制度のほうは、それぞれの構造に応じた築年数を超えても、一定の耐震性能を持っていれば適用されることになりました。
ちなみに、増改築向け資金の場合も図3のような違いがありますので、ご注意ください |
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最後に、どちらの特例も使える場合、将来、相続税がかかるかどうかによって判断が分かれます。
5分5乗方式の場合は、贈与された年を含む5年間は贈与税の基礎控除が使えなくなりますが、贈与された財産は将来の相続税の計算には影響しません。贈与した時点で完結するので、すっきりしています。 |
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| これに対して、相続時精算課税制度は、贈与を受けた時点の贈与税はかかりませんが、相続が発生した場合、贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算する形になっています。したがって、相続税がかかる人の場合、贈与税は少なくできても将来の相続税のほうが膨らんでしまい、支払う税額全体としては高くなってしまうおそれもあるのです。 |
| 贈与を受ける金額によっても、どちらの特例がよいかの判断は変わってきます。図4に目安を示しておきますので、参考にしてください。ただ、将来の財産がどうなるか、相続税がかかるかどうかははっきりしないことが多いでしょう。家族状況やライフプランも含めて、一度、専門家に相談してから実行したほうが賢明でしょう」 |
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なお、贈与税や各特例を使った場合の税額を知りたい場合は、次のシミュレーション・コーナーをご活用ください。
http://buy.catchup-j.com/jloan/calc/loan/shikin.html
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